労働安全衛生法改正で義務化されるストレスチェックとは?

2014年の国会で可決、成立し、2015年12月から施行される労働安全衛生法改正案は、メンタルヘルス対策の強化が柱となっています。これに伴い、企業は従業員に対してメンタルヘルス対策を実施する必要があります。改正案のポイント、企業が取り組むべきことを分かりやすくまとめます。

今回の改正案のポイントは3つあります。1つめは、ストレスチェックの実施の義務化です。従業員50人以上の事業所については、全従業員に対して企業はストレスチェックを実施することが義務化されました。2つめは、医師面接の義務化です。ストレスチェックの結果、ストレスが高いと判断され、且つ従業員自身が医師との面談を希望した場合には、企業は当該従業員に対し、医師面談を実施させなければなりません。3つめは、適切な就業上の措置です。医師面談の結果、意見を聞いた上で、企業は必要とされる就業上の措置を講じなければなりません。

年に一度は労基署への報告義務もあります。実施した時期、対象となる人数、実施した人数、面接指導を実施した人数の4点が必須の報告義務です。つまり、事業所単位で50人以上の従業員がいる企業は、年に1度は必ずストレスチェックを実施しなければならないことになります。実施スケジュールの策定などが必須です。